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偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償について

当社では、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカードにより現金自動支払機(ATM等)で被害に遭われた場合に、預金者保護法の趣旨にしたがって補償をいたします。

被害額の補償について

偽造カードによる被害

お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 原則として被害額の全額を補償いたします
お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります
  • ※ なお補償に際しては、当社所定の書類を提出し、キャッシュカードおよびキャッシュカード暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力していただきます。

盗難カードによる被害

お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 原則として被害額の全額を補償いたします
お客さまに「過失」(重大な過失以外)があった場合 原則として被害額の4分の3に相当する額を補償いたします
お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります

ご注意事項

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補償に際しては、
  1. キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに当社へ通知が行われていること
  2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    を前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて被害の補償をいたします。
    また、
  4. お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
  5. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって払戻された場合
  6. 被害状況についての当社に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  7. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合
には被害補償の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

お客さまの「重大な過失」と「過失」の違いについて

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  1. お客さまが他人に暗証を知らせた場合
  2. お客さまが暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • ※ 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 次の1.または2.に該当する場合
    1. 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. (1)のほか、次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. 暗証の管理
      1. 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
      2. 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    2. キャッシュカードの管理
      1. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      2. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合