NEOBANK 住信SBIネット銀行
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取引所為替証拠金取引規定 - 新旧対照表

2022年10月20日改定

第2条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
  1. 日本国内に居住する満18歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること
第2条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
  1. 日本国内に居住する20歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引所為替証拠金取引の委託にかかる取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(取引所為替証拠金取引)
  1. 当社は、登録金融機関かつ株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の取引参加者として、取引所における取引所為替証拠金取引(以下「証拠金取引」といいます。)の受託業務およびそれに関連する業務を行います。
  2. お客さまは、口座設定約諾書、取引所為替証拠金取引説明書および本規定の内容を承諾し、また取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第1条(取引所為替証拠金取引)
  1. 当社は、登録金融機関かつ株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の取引参加者として、取引所における取引所為替証拠金取引(以下「証拠金取引」といいます。)の受託業務およびそれに関連する業務(以下これを総称して「本取引」といいます。)を行います。
  2. お客さまは、口座設定約諾書、取引所為替証拠金取引説明書および本規定の内容を承諾し、また本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において証拠金取引を行うものとします。
第2条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(2) 略
  1. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  2. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において取引を行えること
  3. 当社からお客さまに対して、電子メールおよび電話で連絡が常時とれること
(7)~(8) 略
第2条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(2) 略
  1. 本規定その他の当社の定める証拠金取引に関する取決めに同意すること
  2. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において証拠金取引を行えること
  3. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話で連絡が常時とれること
(7)~(8) 略
第3条~第4条 略 第3条~第4条 略
第5条(取引時間)
  1. お客さまが取引を行うことができる時間は、当社が別途定めるものとします。
  2. 証拠金取引は取引所所定の開場時間に約定するものとし、本規定において、開場時間の開始時刻から終了時刻までを1取引日とします。
第5条(取引時間)
お客さまが証拠金取引を行うことができる時間は、当社が別途定めるものとします。
第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
  1. 当社は、第12条に定める金額以上の為替取引証拠金の預託がない場合には、新規の注文を受付けません。
第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
  1. 当社は、第12条に定める金額の為替取引証拠金の預託がない場合には、新規の注文を受付けません。
第7条(数量の範囲)
お客さまが当社に注文することのできる数量は、お客さまの為替取引証拠金の額およびお客さまの計算による未決済の建玉(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。
第7条(数量の範囲)
お客さまが当社に注文することのできる数量は、お客さまの為替証拠金の額およびお客さまの計算による未決済の建玉(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。
第8条 略 第8条 略
第9条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、証拠金取引成立前かつ当社が定める範囲内に限り、当社インターネットバンキングを利用して、当該取消・変更ができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文の取消・変更の受付は行いません。
  2. 当社は、第13条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの証拠金取引成立前の注文について、第12条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまに事前に通知をすることにより、お客さまの証拠金取引成立前の注文について、当該注文を取消すことができるものとします。
第9条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める範囲内に限り、当社インターネットバンキングを利用して、当該取消・変更ができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文の取消・変更の受付は行いません。
  2. 当社は、第13条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの取引成立前の注文について、第12条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまに事前に通知をすることにより、お客さまの取引成立前の注文について、当該注文を取消すことができるものとします。
第10条~第11条 略 第10条~第11条 略
第12条(必要証拠金)
  1. 当社は、新規注文の発注および保有ポジションの保有中に必要となる為替取引証拠金(以下「必要証拠金」といいます。)の額を定め、当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。
第12条(必要証拠金)
  1. 当社は、新規注文の発注および保有ポジションの保有中に必要となる為替取引証拠金(以下「必要証拠金」といいます。)の額を定めます。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. お客さまは、前項の不足が生じた取引日(以下本項および次項において「当取引日」といいます。)の当社が定める時間までに、当該不足額と未払手数料の合計額以上の金額を、当社の定める方法により証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当取引日の当社が定める時間までに、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
  2. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当取引日の当社が定める時間に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。なお、これにより生じた損害については当社は責任を負いません。
5.~7. 略
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. お客さまは、不足が生じた日(以下本項および次項において「当日」といいます。)の当社が定める時間までに、当該不足額と未払手数料の合計額以上の金額を、当社の定める方法により証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当日の当社が定める時間までに、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
  2. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時間に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については当社は責任を負いません。
5.~7. 略
第14条(ロスカットルール)
  1. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、第13条第4項ないし第6項と同様とします。当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第14条(ロスカットルール)
  1. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  3. 本条第2項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  4. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第15条(遅延損害金の支払)
お客さまが本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うものとします。
(新設)
16条(取引内容の確認)
15条(取引内容の確認)
(削除) 第16条(免責事項)
  1. 次の各号の事由により、本取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、本取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
    3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条~第18条 略 第17条~第18条 略
第19条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第19条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの商品の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第20条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第20条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

2018年8月31日改定

第3条(証拠金取引の開始)
  1. お客さまは当社インターネットバンキングを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文受付は行いません。

(略)

第3条(証拠金取引の開始)
  1. お客さまは当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文受付は行いません。

(略)

第6条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、当社WEBサイトに入力することにより、当社に明示します。

(略)

第6条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、当社WEBサイト・モバイルサイトに入力することにより、当社に明示します。

(略)

第9条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める範囲内に限り、当社インターネットバンキングを利用して、当該取消・変更ができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文の取消・変更の受付は行いません。

(略)

第9条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める範囲内に限り、当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、当該取消・変更ができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文の取消・変更の受付は行いません。

(略)

第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)

(略)

  1. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)

(略)

  1. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第15条(取引内容の確認)

お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。

第15条(取引内容の確認)

お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイト・モバイルサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。


2012年8月30日改定

第2条 証拠金口座の開設

お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

  1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
  2. 日本国内に居住する20歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること
  3. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  4. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において証拠金取引を行えること
  5. インターネットを利用できること
  6. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  7. 当社が定める取引基準を満たすこと
  8. その他当社が必要と定める要件
第2条 証拠金口座の開設

お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

  1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
  2. 未成年者でないこと
  3. 日本国内に居住していること
  4. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  5. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において証拠金取引を行えること
  6. インターネットを利用できること
  7. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  8. 当社が定める取引基準を満たすこと
  9. その他当社が必要と定める要件

2011年9月30日改定

第13条 為替取引証拠金の追加差入れ
  1. 当社は、お客さまの保有ポジションを、取引所が定める時間、為替レート、スワップポイントにより評価し、お客さまが証拠金口座に預託している為替取引証拠金の金額と評価損益、スワップポイントおよび決済損益の各相当額との合計金額が、取引所が定める証拠金基準額を下回ったことにより、為替取引証拠金に不足が生じた場合、当社は、本取引システム上に、不足が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、不足が生じた日(以下本項および次項において「当日」といいます。)の当社が定める時間までに、当該不足額と未払手数料の合計額以上の金額を、当社の定める方法により証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当日の当社が定める時間までに、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時間に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については当社は責任を負いません。
  5. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  6. 本条第4項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  7. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第13条 為替取引証拠金の追加差入れ
  1. 当社は、お客さまの保有ポジションを、取引所が定める時間、為替レート、スワップポイントにより評価し、お客さまが証拠金口座に預託している為替取引証拠金の金額と評価損益、スワップポイントおよび決済損益の各相当額との合計金額が、取引所が定める証拠金基準額を下回ったことにより、為替取引証拠金に不足が生じた場合、当社は、本取引システム上に、不足が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、不足が生じた日(以下本項および次項において「当日」といいます。)の当社が定める時間までに、当該不足額と未払手数料の合計額以上の金額を、当社の定める方法により証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当日の当社が定める時間までに、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時間に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第14条 ロスカットルール
  1. 外国為替相場の変動等により、お客さまの保有ポジションの評価状況が当社が定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、お客さまの損失を限定することを目的として、当社は、お客さまに通知することなく、直ちにすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  4. 本条第2項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  5. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第14条 ロスカットルール
  1. 外国為替相場の変動等により、お客さまの保有ポジションの評価状況が当社が定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、お客さまの損失を限定することを目的として、当社は、お客さまに通知することなく、直ちにすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項による決済の結果、残債務が生じた場合には、当社は、お客さまに通知することなく、お客さま名義の当社に対する預金よりその額に相当する金額を引落し、当該債務の弁済にあてるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項によってもなお残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  4. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。

2009年8月30日改定

  • ※ 条数の繰上げのみの条文については記載を省略

第2条(証拠金口座の開設)

【削除】

お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

  1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
  2. 未成年者でないこと
  3. 日本国内に居住していること
  4. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  5. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において証拠金取引を行えること
  6. インターネットを利用できること
  7. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  8. 当社が定める取引基準を満たすこと
  9. その他当社が必要と定める要件

【削除】

第2条(証拠金口座の開設)
  1. 証拠金口座の開設申込みは、当社WEBサイトから受付けます。
  2. お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
    当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
    なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
    1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
    2. 未成年者でないこと
    3. 日本国内に居住していること
    4. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
    5. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において証拠金取引を行えること
    6. インターネットを利用できること
    7. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
    8. 当社が定める取引基準を満たすこと
    9. その他当社が必要と定める要件
  3. 口座開設の手続きが完了すると、当社は、お客さまに、当社が提供する本取引を行うための専用サイト(以下「本取引サイト」といいます。)のログインIDおよびパスワードを、当社所定の方法により通知します。
【削除】 第3条(個人情報の共同利用)
  1. 当社は、第2項から第4項に定める範囲内で、お客さまの個人データを共同して利用します。
  2. 共同して利用する個人データの項目は、お客さま毎の委託者コードならびにお客さまの行う本取引に関する情報です。
  3. 共同して利用する者の範囲は、当社および取引所です。
  4. 当社における利用目的は、当社WEBサイト「個人情報のお取扱いについて」において公表しているとおりであり、取引所における利用目的は、証拠金取引の公正な運用およびこれに関連する事項です。
  5. 個人データの管理について責任を有する者は、当社です。
第3条(証拠金取引の開始)

1. お客さまは当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文受付は行いません。

【削除】

2. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の方法により、お客さまの証拠金口座に第12条で定める金額以上の為替取引証拠金を預託するものとします。

第4条(証拠金取引の開始)

1. お客さまは本取引サイトを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。

2. 本取引サイトへの初回ログイン時には、第2条第3項で通知する本取引サイトのログインIDおよびパスワードを入力する方法によりログインしていただきます。

3. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の方法により、お客さまの証拠金口座に第13条で定める金額以上の為替取引証拠金を預託するものとします。

第6条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、当社WEBサイト・モバイルサイトに入力することにより、当社に明示します。
    1. 通貨の種類
    2. 注文の種類
    3. 売付または買付の別
    4. 執行条件(指値、成行、トリガ
    5. 価格(執行条件が成行の場合を除く)
    6. 数量
    7. 注文の有効期限(執行条件が成行の場合を除く)
  2. 注文の有効期限は、当社が別途定めるものとします。
  3. 当社は、第12条に定める金額の為替取引証拠金の預託がない場合には、新規の注文を受付けません。
第7条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、本取引サイトに入力することにより、当社に明示します。
    1. 通貨の種類
    2. 注文の種類
    3. 売付または買付の別
    4. 執行条件(指値、成行、トリガー)
    5. 価格(執行条件が成行の場合を除く)
    6. 数量
    7. 注文の有効期限(執行条件が成行の場合を除く)
  2. 注文の有効期限は、当社が別途定めるものとします。
  3. 当社は、第13条に定める金額の為替取引証拠金の預託がない場合には、新規の注文を受付けません。
第9条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める範囲内に限り、当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、当該取消・変更ができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文の取消・変更の受付は行いません。
  2. 当社は、第13条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの取引成立前の注文について、第12条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまに事前に通知をすることにより、お客さまの取引成立前の注文について、当該注文を取消すことができるものとします。
第10条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める時間の範囲内に限り、本取引サイトを利用して、当該取消・変更ができるものとします。
  2. 当社は、第14条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの取引成立前の注文について、第13条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまに事前に通知をすることにより、お客さまの取引成立前の注文について、当該注文を取消すことができるものとします。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)

4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。

第14条(為替取引証拠金の追加差入れ)

4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが本取引サイトを利用することによって自ら行うものとします。

第15条(取引内容の確認)

お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイト・モバイルサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。

第16条(取引内容の確認)

お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、本取引サイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を本取引サイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。

第17条(解約)
  1. 証拠金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。
  2. 銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行い、証拠金口座を解約することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
第18条(解約)
  1. 証拠金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。
  2. 銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。

2009年8月1日改定

第10条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める時間の範囲内に限り、本取引サイトを利用して、当該取消・変更ができるものとします。
  2. 当社は、第14条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの取引成立前の注文について、第13条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまに事前に通知をすることにより、お客さまの取引成立前の注文について、当該注文を取消すことができるものとします。
第10条(注文の取消・変更)
  1. お客さまは、注文の取消・変更を行う場合は、取引成立前かつ当社が定める時間の範囲内に限り、本取引サイトを利用して、当該取消・変更ができるものとします。
  2. 当社は、第14条第1項に定める保有ポジションの評価により、お客さまの取引成立前の注文について、第13条に定める金額の為替取引証拠金の預託がないこととなった場合には、当該注文を取消します。